令和6年能登半島地震により被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます

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令和6 年能登半島地震によりお亡くなりになられた方々に謹んで哀悼の意を表しますとともに、被災された方々に心からお見舞い申し上げます。

生命保険協会における 『災害救助法適用地域の特別取扱い』についてご案内します。生命保険各社では、被災されたお客さまのご契約について、下記の特別取 扱いを行っております。

1.保険料払込み猶予期間の延長

被災に伴い、一時的に保険料払い込みが難しい場合は、本措置を利用いただくことで保障を継続することができます。

2.保険金・給付金、契約者貸付金の簡易迅速なお支払い

請求に必要な書類を滅失した等の場合でも、必要書類を一部省略する等により、簡易迅速に支払いを受けることができる場合があります。

3.免責条項の不適用

不慮の事故や所定の感染症による場合と同じく、災害関係保険金・給付金の全額のお支払いを受けることができます。

※すべての生命保険会社、地震による免責条項等の不適用を決定(R6/1/4)

特別取扱いに関するご質問ご相談につきましては、当社フリーダイヤル(0120-313-737)又は、ご加入の生命保険会社に直接お問合せ下さい。↓

                                   一般社団法人生命保険協会【公式ホームページ】 (seiho.or.jp)

損害保険協会における『災害救助法適用地域の特別取扱い』についてご案内します。

火災保険、自動車保険、傷害保険などの各種損害保険(自賠責保険を除く)については、今回の地震により災害救助法が適用された地域で被害を受けられた場合、継続契約の締結手続きおよび保険料の払い込みを、最長6 か月後の末日(2024 年7 月末日)まで猶予する特別措置の取扱いを行っております。

<火災保険、自動車保険、傷害保険などの各種損害保険(自賠責保険を除く)>
1.継続契約の締結手続き猶予
災害救助法の適用日から6 か月後の末日(2024 年7 月末日)までに満期日が到来する継続契約の締結手続きについて、2024 年7 月末日まで猶予いたします。
2.保険料の払い込み猶予
災害救助法の適用日から6 か月後の末日(2024 年7 月末日)までに払い込むべき保険料の払い込みについて、2024 年7 月末日まで猶予いたします。特別取扱いに関するご質問ご相談につきましては、当社フリーダイヤル(0120-313-737)又は、ご加入の損害保険会社に直接お問合せ下さい。↓

                                          一般社団法人日本損害保険協会 (sonpo.or.jp)